ドローンの法律のあれこれが変わったよ。知っておきたい2019年上半期まとめ

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岡田 秀一

岡田 秀一

ツリーイングインストラクター。自然体験を通じ子供達が経験や体験・笑顔創造の場所作り。瀬戸内空中散歩でドローンのアウトドア活用・地域活性に取り組んでいます。

6月13日改正された航空法のポイントは?

まずは今回の改正で2つの禁止事項と2つの遵守事項が追加されました。

  • 飲酒時の操縦禁止
    これは当たり前の話だとは思いますが、航空法として定められましたので罰則もあります。
    1年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
  • 飛行前点検の遵守
    飛行前の点検が義務付けられました。安全に飛行させるためには当たり前のことですが、航空法に明記され、罰則は50万円以下の罰金です。
  • 衝突予防の遵守
    他の無人航空機や航空機との衝突を予防する措置をとることが義務付けられました。複数のドローンが飛べば安全に配慮が当然必要ですね。罰則は50万円以下の罰金です。
  • 急降下など危険な飛行の禁止
    危ない飛行や迷惑をかけるような行為は当然ダメでしょう。ということでこちらも禁止事項として航空法に明記されました。罰則は50万円以下の罰金です。

これら4つの禁止事項はマナーやルールを守ってきた方にとっては当たり前ではある内容ですね。

余談ですが、新聞などの報道ではなぜか飲酒がクローズアップされた見出しが多く出ていた気がします…

あなたにも関係ある?飛行に影響を及ぼす恐れのある行為

第134条の3に新設されました「飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」、なんだろう?ということで条文を引用するとこんな感じです。

第134条の3

3 何人も、みだりに無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある花火の打上げその他の行為で地上又は水上の人又は物件の安全を損なうものとして国土交通省令で定めるものをしてはならない。

ドローンに関係するのは第3項なのですが、ざっくり例えれば飛行中のドローンに対して石を投げ当てたり、ロケット花火を打って当てたらダメってことです。

つまり操縦者に対してというよりも、ほかの人が飛行に影響を及ぼすおそれのある行為を禁じるということです。

今までの規制は操縦者に対してのものでしたが、操縦者以外にも危険の原因になりかねないことはキッチリ規制しますよ。ということですね。ちなみに罰則は30万円以下の罰金です。

事故があれば報告徴収・立入検査がありますよ!

報告徴収・立ち入り検査についても航空法に明記されました。

事件事故の際には飛行をした人はもちろん、設計・製造・整備や改造をした人や会社に立ち入り調査が入り、帳簿や資料の提出が求められるようになるということです。

この調査や立ち入り検査の拒否や虚偽の報告をした際の罰則が100万円以下の罰金です。

あれこれと変わったドローンに関わる法律まとめ

というわけで、小型無人機等飛行禁止法では防衛関係施設・ラグビーワールドカップ2019及び2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の関連施設など周辺の飛行禁止。そして違反に対しての安全確保措置が取られるようになります。

航空法では飲酒時の操縦禁止・飛行前点検・衝突予防・急降下など危険な飛行の禁止が定められ、さらに操縦者以外にも飛行に影響を及ぼすおそれのある行為を禁じるということ、報告徴収・立ち入り検査についても航空法に明記されました。

空を飛ぶものはドローンに限らず安全であることが第一に求められるのは至極当然のこと。

これからのルールを作るのは、関わる人の安全に対する取り組み次第。と肝に銘じたいですね。

それでは安全に素敵なドローンの世界を!

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