ドローンの法律のあれこれが変わったよ。知っておきたい2019年上半期まとめ

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岡田 秀一

岡田 秀一

ツリーイングインストラクター。自然体験を通じ子供達が経験や体験・笑顔創造の場所作り。瀬戸内空中散歩でドローンのアウトドア活用・地域活性に取り組んでいます。

こんにちは!瀬戸内DRONEWALKER代表の岡田(@kinobori_)です。

ドローンに関わる法律がいくつか改正されましたね。
具体的には5月17日に小型無人機等飛行禁止法、6月13日に航空法の一部が改正され、これからドローンに関わる上での注意点も増えることになります。

普及に比べて法整備などがまだ十分には整っていなかった現状に、今後も少しずつ改正が重ねられていくことでしょう。

とは言え、今までしっかりと法律やドローンのマナーを守ってきたあなたにとっては「普通でしょ?」という感想を持つかもしれません。

しかし、ドローンを使う人にとっては「知らなかった」では済まないこともたくさん出てきますので、今回は法改正のポイントをまとめていきたいと思います。

小型無人機等飛行禁止法の改正ポイント

まずは小型無人機等飛行禁止法についてです。

令和元年5月17日、「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第10号)」(以下「改正法」という。)が、第198回国会において成立し、同年5月24日に公布されました。

警察庁小型無人機等飛行禁止法より

小型無人機等飛行禁止法でポイントになるのは「ドローンが飛行できない場所が増えた」ことと、違反の際は「安全確保措置が規定された」ことの2点です。
そして飛行の原則禁止の場所が下記2点が追加されました。

○ 防衛大臣が指定した防衛関係施設(自衛隊施設・米軍施設)の周辺上空での飛行を原則として禁止。
○ ラグビーワールドカップ2019及び2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の関連施設として、「組織委員会の要請に基づき文部科学大臣が指定した大会会場等」及び「国土交通大臣が指定した空港」の周辺上空での飛行を原則として禁止。

小型無人機等飛行禁止法概要をまとめたものがこちら

飛行禁止の対象施設の地図はこちらの警察庁のサイトから確認できますので参考にしてください。

安全確保措置ってなんだろう?

対象防衛関係施設を職務上警護する自衛官による安全確保措置が認められるようになりました。ただし、施設敷地外(レッド・ゾーンの外側)における安全確保措置は、警察官・海上保安官がその場にいない場合に限られます。

警察官等は、本法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。 また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。

なお、上記に違反して、

対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
法第10条第1項による警察官の命令に違反した者
は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。

警察庁小型無人機等飛行禁止法より

つまり、違反飛行に対する退去命令、飛行の妨害、操縦者の確保などの措置が行われるということですね。

そして、罰則としては「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられることになります。

次ページは、航空法での改正ポイントです。

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