岡田 秀一
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ドローンなどの無人機について、飛行許可などに関する国への相談が相次いでいることから、国土交通省は13日から専用の電話窓口を設置して対応することになりました。
2015年12月に改正航空法が施行され、国が定める人口密集地や空港の周辺、それにイベント会場などの上空で飛行させる場合、国の許可や承認が必要になりました。国土交通省によりますと、ドローンなどの飛行許可を求める申請や相談が相次いでいて、1日平均およそ50件に上っているということです。
このため、国土交通省は専用の電話窓口を13日から設置し、飛行許可の申請方法や飛行可能な空域などについて問い合わせに対応することになりました。
こんなニュースを聞き、ドローンの普及をなんとなく実感していました。
飛行許可の申請先が2017年4月1日から変わるよ
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2015年の官邸へのドローン墜落事故から端を発し航空法が改正されました。「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」ドローン(マルチコプター)、ラジコン機等が該当します。
そして、2017年4月1日より飛行許可の申請先が国土交通省(航空局 安全部 運航安全課 無人航空機審査グループ)から地方航空局に変更になると発表がありました。それに伴う事前発表は以下の通り。
- 2017年4月より飛行させる地域を管轄する地方航空局が申請先になる。
- ドローンの飛行範囲が東京と大阪航空局の管轄範囲をまたがる場合は、申請者の住所を管轄する地域の航空局が申請先になる。
- 150m以上の空域の飛行などの申請はこれまでどおり空港事務所へ申請することになる。(今までと変更なし。)
- 現在すでに取得している、飛行許可についてはそのまま有効状態。
- 2017年下半期には、ウェブ上で申請書を作成し、提出できるシステムの運用開始予定。
個人的にはウェブ上で申請書を作成し、提出できるシステムの運用に期待しています。
手軽になったから気をつけたい許可と承認の再確認
航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ「許可」を受ける必要があります。
ドローンの飛行に「許可」が必要となる場合の空域3つ
- 空港やヘリポート等の周辺とその空域
- 地表又は水面から150m以上の高さの空域
- 人又は家屋の密集している地域の上空
法律ではドローンの飛行方法に次の6つのルールが定められており、これ以外の飛行方法でドローンを飛行させる場合に「承認」が必要となります。
飛行させる場所に関わらず、「承認」を得てドローンを飛ばせるルール6つ
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
これからドローンが免許制になるとかならないとか…様々な噂はつきませんが、なにはともあれ事故を防ぐためにも正しい知識と技術は必要なのは確かですね。